第1条
本会は桜門会計人会と称し、事務所を日本大学本部校友会内に置く。
第2条
本会は会員相互の親睦と発展を図り、後進の育成に協力し、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は下記の事業を行う。
- 研修会の開催
- 会報の発行及び会員名簿の作製
- その他本会の目的を達成するに必要な事業
第4条
本会の会員は日本大学出身者であって、公認会計士、会計士補、税理士又は計理士等にして会計業務に従事している校友をもって組織する。
第5条
本会に下記の役員を置く。
- 会長:1名
- 副会長:若干名
- 理事:若干名
- 監査:若干名
- 幹事:若干名
尚、本会には顧問及び相談役を置くことができる。
第6条
会長、副会長、理事及び監査は会員中より総会においてこれを選任する。
顧問、相談役及び幹事は会長がこれを委嘱する。
第7条
本会役員の任期は2ヶ年とする。ただし再選を妨げない。
第8条
会長は本会を代表し会務を総轄する。
副会長は会長を補佐して会務を執行し、会長事故あるときはこれを代理する。
理事は会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
監査は会計を監査する。
幹事は会務を分掌する。
必要に応じて常任理事及び常任幹事を置くことができる。
第9条
総会は通常と臨時の2つとし、通常総会は毎年1回 これを開き会長が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。
第10条
本会の議事は出席会員の過半数をもって決する。
第11条
本会は各地域別、職域別に分会を置くことができる。
第12条
分会を設置する場合には会則、役員名簿、会員名簿を会長に提出し、役員会の承認を受けることとする。
第13条
本会の経費は会費、寄付金及び日本大学校友会よりの補助金をもってこれに当てる。
会費は年額金2,000円とする。
第14条
会員にして本会の名誉を毀損した者は、役員会の決議を経て除名することができる。
第15条
本会則は総会の議決を経なければ改正することができない。